ストーキング規制法
ストーカー規制法とは
正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)で、特定の相手に対して恋愛感情や好意(または逆恨み)を満たす目的で、つきまとい等を反復して行う行為を取り締まる法律です。2000年の桶川ストーカー事件をきっかけに制定され、2013年改正でメール送信、2017年改正でSNSへの執拗な書き込みやLINE連投、2021年改正でGPS機器の無断装着・位置情報取得まで規制対象になりました。被害者の救済と加害者の早期摘発を両立する目的があり、警察への申出のハードルが下がっている点が現代の特徴です。
規制対象となる「つきまとい等」8類型
同法第2条が定義する「つきまとい等」は、①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、②監視していると告げる行為、③面会・交際の要求、④著しく粗野・乱暴な言動、⑤無言電話・連続電話・FAX・メール・SNSメッセージ、⑥汚物等の送付、⑦名誉を害する事項を告げる行為、⑧性的羞恥心を害する事項を告げる、の8類型です。これに2021年改正でGPS等による位置情報の無承諾取得が加わり、実質9類型として運用されています。1回でも警告・禁止命令の対象になり得ますが、「ストーカー行為罪」として刑事罰が科されるのは反復した場合です。
警告・禁止命令・刑事処分の流れ
被害者は最寄りの警察署に申出(被害届)を出すことができ、警察は加害者に対して文書による警告を出します。それでも行為が止まらない場合は、公安委員会による禁止命令(最長1年、更新可)が発動され、違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(ストーカー行為罪は1年以下/100万円以下)に処されます。2021年改正で禁止命令違反の罰則も強化され、より迅速に逮捕状が出やすくなりました。被害者は同時に、住民票閲覧制限・接近禁止仮処分・民事の損害賠償請求も並行して進められます。
パパ活・チャトレ現場での注意点
パパ活・マッチング・ライブチャット業界では、「客を断った」「シフトを減らした」「ブロックした」をきっかけにストーカー化するケースが目立ちます。具体的には、配信外でのDM執拗送信、別アカウントからの接触、自宅特定(背景写真からの逆引き)、職場・学校への突撃などです。被害に遭っている、あるいは予兆を感じる場合は、①SNSのDMや通話履歴を必ずスクショ保存、②運営会社の安全担当に通報、③警察生活安全課のストーカー相談窓口(#9110)に相談、④必要なら警察官立会いの引っ越しを利用、を順に検討してください。早く動くほど打てる手が多くなります。




